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お知らせ

2014年07月01日

労働安全衛生法が改正されました

6月25日、50人以上の事業所にストレスチェックを義務化する労働安全衛生法の一部を改正する法律が、公布されました。改正点は、ストレスチェック制度の創設として、医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。) また、事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。とされています。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html

今回の改正により50人以上の事業所では、毎年の定期健康診断に加え、従業員のストレスチェックの実施と実施後のアフターフォローが求められるようになります。
当協会では、今後、厚労省から示されるガイドラインを踏まえたストレスチェックの実施や外部機関を活用したメンタルヘルスケアの実施に対応するため、サービス体制の整備を図り、安心安全快適なサービス提供をめざしたいと考えています。

具体的には、従来行っていたメンタルヘルスサポート事業(ストレスチェック、メンタルヘルス教育)を軸に、労務管理支援と産業保健支援の充実を図ることとし、事業場のご担当者様の疑問にお答えできるようなサービス体制を目指します。
今後、当協会のメンタルヘルス事業および定期健康診断をご利用いただいている事業所の皆様には、労働行政機関等とも連携し、情報提供を行ってまいりたいと思います。

<お問い合わせ>
一般財団法人 北陸予防医学協会
メンタルサポート課 TEL 076-436-1281


【平成24年度全衛連メンタルヘルスサービス実施結果報告書】
http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20131011095432.pdf
 当協会は、富山県唯一の全衛連加盟労働衛生機関として、厚生労働省のモデル事業等、全衛連が行う事業に積極的に参加しています。

◎平成20年度厚生労働省委託事業実施結果報告書
「メンタルヘルス不調の労働者の再チャレンジ支援のための専門家派遣事業」(抜粋)
http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20110316103749.pdf

「メンタルヘルス不調の労働者の再チャレンジ支援のための専門家派遣事業に係る技法開発・好事例等の手引き(改訂版)
http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20110316104405.pdf

◎メンタルヘルスケアの事例紹介
「健康診断機関が支援する職場のメンタルヘルス」(全衛連発行 労働衛生管理2013 Vol.24)

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